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耳寄りなお役立ち知識 第5回「遺言」

投稿日時:2020/12/11(金)
登録スタッフの皆様

師走の慌ただしい季節となりました。
みなさま、お元気でお過ごしでしょうか。

Human Bankでは、皆様のお役に立つ 様々な情報を提供できればと思っております。

今回のトピックスは、「遺言 Part2」です。

Human Bankにもご登録いただいている行政書士の藤田みきさんから、
いざという時に困らない相続の事例を○×クイズで出題していただきました。
是非、挑戦してみてください。

Q.封がしてある遺言を無断で開封した場合には、罰則がある。 


Q.民法改正で配偶者居住権という権利ができました。
 これを遺言に残すときは、「妻○○に配偶者居住権を相続させる」との記載するのが一番いい方法である。 

Q.自筆証書遺言はすべて自筆で書かないと無効となる。


答えは↓
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