耳寄りなお役立ち知識 第14回「笑う相続人」
登録スタッフの皆様
秋冷の候、肌寒さを感じる季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
Human Bankでは、皆様のお役に立つ 様々な情報を提供できればと思っております。
Human Bankにもご登録いただいている行政書士の藤田みきさんのコラム。
今回のテーマは 笑う相続人 です。
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みなさま、 笑う相続人 という言葉をご存知でしょうか?
相続が発生した際に、亡くなった方との関係が希薄だったり、ほとんど無関係に近いにもかかわらず、
棚ぼた的に相続財産を取得できるような相続人を呼ぶことがあります。
例えば、あなたが一生懸命に親の介護をしてきたのに、何もしなかった相続人に相続財産の一部がいってしまえば、その相続人は、大笑いです。しかし、そのようなことは親も望まないでしょう。
また、次のような場合は、笑う相続人が発生しやすいので、特に注意が必要です。
・子どもがいらっしゃらない方がお亡くなりになった
・両親に離婚歴がある
笑う相続人が発生することで起こるトラブルを避けるための一番の対策が遺言書を作成することです。
親にきちんと遺言書を書いてもらう、おひとりの方は将来自分の死後に備えて遺言書を書くことで、
トラブルを回避することができます。
遺言書は書き方に決まりがあり、書くことを手間と感じる人もいると思いますが、遺言書は自分のためではなく残された人のために書くものです。子どものいないご夫婦は、甥姪との間で遺産相続が紛糾する可能性があります。配偶者が相続トラブルに巻き込まれないためにも遺言書を残すことで対策をしましょう。
詳しくはこちらにご相談ください。
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