耳寄りなお役立ち知識 第4回「遺言」
投稿日時:2020/11/11(水) 14:34
登録スタッフの皆様
木の葉も色付く季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか?
Human Bankでは、皆様のお役に立つ 様々な情報を提供できればと思っております。
今回のトピックスは、「遺言」です。
Human Bankにもご登録いただいている行政書士の藤田みきさんから、
いざという時に困らない相続の事例を伺いました。
是非、挑戦してみてください。
Q.
成年被後見人(認知症や知的障害等の精神上の疾患により判断能力が著しく低下した方に対して家族等が裁判所にその旨を申し立て、財産を守る手伝いをする後見人を付けられた人)が一人で書いた自筆証書遺言は有効である。
Q.
自分の実名ではなく、ペンネームや芸名で残した遺言は有効である。
Q.
息子と気が合わないので、「息子を相続人から除く」という内容の遺言は有効である。
答えは↓
https://carinho-office.com/qa.html#igon_qa6_a
木の葉も色付く季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか?
Human Bankでは、皆様のお役に立つ 様々な情報を提供できればと思っております。
今回のトピックスは、「遺言」です。
Human Bankにもご登録いただいている行政書士の藤田みきさんから、
いざという時に困らない相続の事例を伺いました。
是非、挑戦してみてください。
Q.
成年被後見人(認知症や知的障害等の精神上の疾患により判断能力が著しく低下した方に対して家族等が裁判所にその旨を申し立て、財産を守る手伝いをする後見人を付けられた人)が一人で書いた自筆証書遺言は有効である。
Q.
自分の実名ではなく、ペンネームや芸名で残した遺言は有効である。
Q.
息子と気が合わないので、「息子を相続人から除く」という内容の遺言は有効である。
答えは↓
https://carinho-office.com/qa.